解雇

解雇

会社が労働者を解雇することは、実は大変に難しい作業なのです。

なぜなら、労働者を守るために労働基準法で厳しく多くのことを規制しているからです。


解雇は大きく分けると、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。

普通解雇とは、無断欠勤が続いたり無断遅刻が多かったり出勤の度に酒臭かったりなど労働者の勤務態度が著しく悪かった場合、
服務規律違反が重大な場合で懲戒解雇に準じるような場合、心身に障害などがあり業務を遂行できない場合などです。

懲戒解雇とは、飲酒運転で人身事故を起こした場合、酔っぱらって他人に暴力を振るった場合、セクハラをした場合など、
会社の秩序を著しく乱し、その行いが会社や企業にとって多大な損害を与えたときに制裁として行われます。

特にこの懲戒解雇の場合は、退職金を受け取ることは難しいです。

また整理解雇とは、会社の経営が危機的で人員整理をしなくてはならない場合です。

しかし、この整理解雇を行うためには4つの条件が必要となっています。

1つめが、本当に解雇が必要なのか、整理解雇の必要性です。

2つめが、新入社員の採用を停止したり役員の賃金やボーナスカットなど経営努力をして、解雇回避の努力の必要性です。

3つめが、評価をする人間の一方的な意見ではなく全社員を対象とした客観的な資料が存在し、整理基準と人選が合理している必要です。

4つめが、解雇する予定の人間と協議をする、労働者との協議の必要性です。

また、従業員を解雇する場合に会社や企業は、30日前に労働者に解雇予告をしなければなりません。

解雇予告をせずに解雇した場合は、30日以上分の解雇予告手当を支払うことが義務づけられています。

このように会社側が雇用者を解雇することは、様々な制約があります。

そのため、安易にリストラできないようになっているのです。

しかし、アレヤコレヤと陰湿ないじめや転勤など会社側の圧力に屈してしまい、
自己都合による退職願いを出してしまうひとも中にはいます。

でも、この自己都合の退職願は、失業保険の給付金額が数十万円も違ってしまうことがあるので
できる限り、しない方が得なのです。

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