退職関連
離職票
離職票とは会社を退職したときに会社、企業側から渡される書類のことです。
会社、企業は社員が退職したときに退職の翌日から10日以内に、
ハローワークに雇用保険の資格損失の手続きをすることが義務付けられています。
この離職票は、雇用保険の失業手当(失業給付金)を受け取るときに必要になってきますので、
退職してから2週間が経過しても離職票を会社や企業が送って来ない時は、
こちらから会社や企業側に早急に送付してもらうよう請求したほうがよいでしょう。
但し・・・
離職票を会社に請求しても、
それでも会社や企業が離職票を送ってくれないときは、管轄するハローワークにその旨を連絡してください。
ハローワークに話をした場合、
ハローワークから会社や企業に早急に手続きを行うように指示をしてくれます。
尚、離職票には、離職票−1と離職票−2の2種類があります。
会社や企業から離職票を受け取ったらこの2種類があるか必ず確認してください。
離職票−1とは、失業手当の振込先金融機関を指定する用紙です。
原則として、通帳もしくはキャッシュカードを持参して事前に金融機関の窓口で確認印をもらう必要があります。
離職票−2とは、退職理由と退職直前6ヶ月間の給料の金額が記載されている用紙です。
離職票−2に記載されている給料の金額にはボーナスは含まれていませんが、税金や社会保険料を差し引かれる前の金額と、
残業代と交通費の金額が記載されていなければなりません。
そして、離職票−2に記載されている金額と給料明細の金額が違っていないかを必ず確認して下さい。
この金額を参考にして失業手当の金額が決まるので、届いたら必ずチェックをしましょう。
次に記載されている退職理由が、実際の退職理由と一致しているのかを確認します。
なぜなら、退職理由によって失業手当の開始時期や支給期間が違ってくるからです。
離職票−2には記載欄がありますがこの記載欄には、会社都合で退職したのに自己都合で退職したことになっていた場合、
具体的な事情を記入してハローワークの担当者に相談をした方が良いでしょう。
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