失業保険
国民健康保険
退職後に任意継続被保険者制度を利用しなかった場合、
健康保険は必然的に国民健康保険になります。
自分は特に病気や怪我もしないしあまり病院にかからないからお金も勿体ないし
少しの期間ぐらい健康保険に加入しなくても問題ないだろう、
と思うかもしれませんが・・・
現在の日本では、「健康保険、船員保険、共済組合などの加入者とその被扶養者でないものは全て、
その市町村が行う国民健康保険の当然被保険者となる」と、
法令で決められているので、
健康保険に加入することは自分のためでもありますが、当たり前となっています。
そのため、任意継続被保険者制度で健康保険に加入をしなかったら、
国民健康保険に加入しないといけません。
国民健康保険には、
加入者が住んでいる市町村が運営するタイプと、
同種の業種もしくはその事務所に従事する人を組合員とする
国民健康保険組合が運営するタイプの2種類があります。
市町村が運営するタイプの国民健康保険の加入者は、
自営業の人、農業や林業に携わっている人、
パートなどで職場の健康保険に加入していない人、
退職などにより職場の健康保険をやめた人などです。
国民健康保険組合が運営する国民健康保険は、
都道府県内の歯医者や薬剤師、医者、建設、印刷などの同業種が集まって作られたものです。
尚、被保険者になれるのは、加入者本人とその家族だけです。
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