失業保険

失業保険(失業給付金)をもらうための条件

失業保険をもらうためには、ある一定の条件が必要です。

その条件が満たされていないと
失業保険(失業給付金)の受給資格がないので、給付金を受け取ることができません。

 

会社を辞める気がないときは失業保険は自分には関係ないと思いますが、
2008年の年度末から2009年にかけての
「100年に一度の世界的大不況」によって会社が倒産したり、
リストラされたりして、
失業保険を使う必要が出た人がたくさんいるのではないでしょうか。

失業保険について教えてくれる人はなかなかいないので、
自分で調べなければなりません。

失業保険(失業給付金)とは給料明細上では雇用保険と記載されています。

給料から雇用保険料として引かれていたら、
雇用保険に加入していることになります。

しかし、雇用保険に加入して雇用保険料を払っておけば
必ずもらえるというわけではありません。


失業保険をもらうためには、3つの条件があります。

1つは、雇用保険の被保険者であることです。

2つめは、離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が
通算して12ヶ月以上あることです(賃金支払いの基礎が11日以上必要)。
また特定受給者資格者は離職の日以前に
1年間に雇用保険に加入していた月が通算して6ヶ月以上あるということです。

尚、2009年3月31日の法改正により
特定受給者に該当しなくても離職日が2009年3月31日以降の場合、
期間の定めがある労働契約が更新されなかったり、
雇い止めなどのやむを得ない理由などによって離職された人は、
離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば
失業保険(失業給付金)を受け取れるようになりました。

3つめは、すぐにでも働ける状態(健康)であり、働く意志があることです。

この3つの条件が失業保険をもらうための条件になります。

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